飲食料品の消費税率が2年間「1%」に引下げられる予定です

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 国税庁より、「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)が公表されました。当ホームページをご覧の皆様に、ポイントをご案内します。

※本内容は、令和8年9月15日に閣議決定された大綱に示された改正案です。今後、法案が国会に提出され、可決・成立した場合のものです。

■1 対象品目と適用税率
 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品(酒類を除く)の消費税率が、国・地方合計で1%(消費税0.78%+地方消費税0.22%)に引き下げられます。対象は食品表示法に規定する食品で、現行の8%の対象範囲と同じです。テイクアウトや出前・宅配は1%ですが、店内飲食(外食)やケータリング等は10%のままです。ただし、有料老人ホーム等での提供や学校給食は1%とされます。

■2 経過的な取扱い
 令和9年1月1日前に締結した定期供給契約や、同日前に販売条件が提示された通信販売(カタログ販売等)で4月1日前に申込みを受けたものなど、一定の取引は、4月1日以後も8%が適用されます。

■3 事業者向けの各種特例
 仕入れが10%で売上げが1%となる事業者は、一般課税で申告することで消費税の還付を受けられる可能性があります。そのため、令和9年4月1日の属する課税期間中に届出を行えば、その課税期間から適用を受けられる特例が設けられます。

・免税事業者:「課税事業者選択届出書」
・簡易課税事業者:「簡易課税制度選択不適用届出書」(この課税期間については、いわゆる2年縛りも適用されません)

 いずれも届出書の「参考事項」欄に「飲食料品特例」と記載します。なお、課税事業者を選択すると、原則として2年間は継続する必要があります。
 このほか、簡易課税で飲食料品の売上税額と同額の仕入税額を計上する計算方法の特例、仮決算による中間申告の特例、総額表示義務の特例(令和9年2月1日〜5月31日は、誤認防止措置を条件に8%又は1%での総額表示も可)が設けられます。

■最後に
 届出書の提出要否や有利・不利の判断は、事業内容によって異なります。飲食料品を取り扱う事業者様をはじめ、改正についてどの程度の影響が生じるかご不安な方は、お早めに当事務所へご相談ください。

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国税庁「飲食料品に係る消費税2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(PDF/2,686KB)

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